「家族信託の契約はしたけれど、親のお金は結局どの口座で管理すればいいのか分からない」
家族信託を検討している方から、よく聞かれる悩みです。契約書の作成には気を配っても、口座のことは後回しになりがちです。
しかし、口座は家族信託の中でも、トラブルが起きやすい部分です。「とりあえず自分の口座に移しておけばいい」と考えると、受託者に万一のことがあったとき、親のお金と自分のお金の区別がつかなくなるおそれがあります。
この記事では、家族信託で使う「信託口口座」の仕組みと、受託者の個人口座で代用するリスク、口座を作るまでの流れを解説します。
結論|信託口口座は「親のお金」を受託者が管理するための専用口座
信託口口座とは、家族信託の受託者が、信託されたお金を管理するための専用口座です。口座名は「委託者 山田太郎 受託者 山田一郎 信託口」のように、信託のための口座だと分かる形になるのが一般的です。
受託者には、信託された財産を、自分の財産と分けて管理する義務があります。これを分別管理義務といいます。
(出典:e-Gov法令検索「信託法」第34条)
家族信託で親のお金を管理する口座には、主に3つの選択肢があります。
| 口座の種類 | 名義 | 親のお金と受託者のお金の区別 | 受託者が亡くなったとき |
|---|---|---|---|
| 親名義の普通口座のまま | 親 | 区別できる | ― (親が認知症になると引き出せなくなるおそれ) |
| 受託者個人の口座(信託専用) | 受託者 | 見た目では区別がつかない | 受託者の財産と混同されるおそれ |
| 信託口口座 | 受託者(信託口) | 区別できる | 信託のための口座として扱いやすい |
親名義の口座のままでは、家族信託をした意味が薄れます。親が認知症になると、金融機関の判断で口座が使えなくなることがあるからです。
受託者は私なので、私の名前の口座で管理すればいいんですよね?わざわざ特別な口座を作る必要があるんですか?
法律上、信託口口座でなければならないという決まりはありません。ただし、受託者には親のお金を自分のお金と分けて管理する義務があります。個人名義の口座だと、外から見たときに受託者自身のお金にしか見えません。可能であれば信託口口座を作るのが安全で、難しい場合も信託専用の口座を用意し、自分のお金を絶対に混ぜないことが必要です。
受託者の個人口座で代用するとどうなる?
信託口口座を扱っていない金融機関もあるため、受託者個人の口座で代用するケースもあります。
「家族信託は公証人役場に行って書類作成を助言してもらいながら手続きすることはできますか?」
ベストアンサー:「昨年、質問者さまと同じような経緯・思いで
司法書士に依頼せずに自分で書類作成をして
公正証書を作成しました。(中略)
信託口口座は、まだ地方銀行で取り入れているところが少ないこと、大手銀行だと預け入れる金額が大きいことから、ゆうちょ銀行と地方銀行で自分の口座を開設し、その2口座を
信託口口座として公正証書に証明しました。」
(出典:Yahoo!知恵袋、2024年9月29日投稿の質問への回答/質問ページ)
この回答者は、自分名義の口座を新しく作り、「この口座で信託財産を管理する」と公正証書に記載しています。新しい専用口座にして、自分のお金と混ぜない工夫をしている点は参考になります。
ただし、受託者個人の口座で代用すると、次の3つの場面で困ることがあります。
| こんなとき | 個人口座だと起きること | 信託口口座なら | |
|---|---|---|---|
| 1 | 受託者が亡くなった | 受託者本人の口座に見えるため、受託者の相続の手続きに巻き込まれるおそれがある | 口座名で信託の口座だと分かる |
| 2 | 受託者がお金のトラブルを抱えた | 受託者の財産と区別がつきにくく、親のお金だと説明する手間がかかる | 口座名で信託の口座だと分かる |
| 3 | 兄弟から使い道を疑われた | 自分のために使っているのではと、疑念を持たれやすい | 親のための口座だと一目で分かる |
法律上は守られる。でも「説明」が必要になる
法律上、信託財産は受託者自身の財産とは別のものとして扱われます。
- 受託者が亡くなったとき:受託者の任務は終わり、信託財産は受託者の相続財産とは別に扱われる
- 受託者が破産したとき:信託財産は、破産した受託者の財産(破産財団)に含まれない
(出典:e-Gov法令検索「信託法」第25条・第56条・第74条)
ただし、個人口座の場合、それを金融機関や債権者に分かってもらうには、契約書などを見せて「この口座は信託のための口座だ」と説明しなければなりません。
信託口口座なら、口座名そのものがその証明になります。
受託者の私が先に亡くなったら、親のお金はどうなるんですか?
契約書で「後継の受託者」を決めておけば、その人が引き継ぎます。決めていない場合は、委託者と受益者が話し合って新しい受託者を選ぶことになりますが、親が認知症だとそれも難しくなります。口座の種類とあわせて、受託者に万一があったときの引き継ぎ先を、契約書で必ず決めておくべきです。
信託口口座を作るまでの流れ
信託口口座は、家族信託の契約をしてから作ります。一般的な流れは次のとおりです。
| ステップ | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 金融機関に、信託口口座を扱っているか事前に相談する | 扱いの有無や条件は金融機関ごとに異なる |
| 2 | 家族信託の契約書を作る | 金融機関によっては公正証書であることが条件になる |
| 3 | 必要書類をそろえて口座開設を申し込む | 契約書、委託者・受託者の本人確認書類など |
| 4 | 親の口座から信託口口座にお金を移す | 移す金額は契約書で決めた信託財産の範囲で |
「親が高齢ということもあり、もし認知症になった場合、銀行がすべてロックされ、親の貯金をおろせなくなるとの事です そうならないように、家族信託を勧められました」
ベストアンサー:「これをやる場合、銀行を巻き込む(信託口座を作ってもらう)のであれば、契約書を公正証書にする必要があります。(中略)信託口座に開設料や使用料が設定されている可能性があります。これは銀行によって異なりますが、それなりのランニングコストを亡くなるまで払い続けるのはちょっとしたストレスになります。」
(出典:Yahoo!知恵袋、2024年10月22日投稿/質問ページ)
回答にあるとおり、信託口口座を作るときは、契約書を公正証書にするよう求められることが多くあります。また、開設時や毎月の手数料がかかる場合もあります。契約書を作る前に金融機関へ相談しておくと、あとから「この契約書では口座を作れない」と言われるのを防げます。
契約書の作り方や公正証書の手続きは、「家族信託の手続きは何から?」で解説しています。
契約書ができてから銀行に行けばいいと思っていました。先に相談する必要があるんですか?
あります。金融機関によって、口座開設の条件や、契約書に書いておくべき内容が違うためです。契約書を作ったあとで条件に合わないと分かると、作り直しになることがあります。口座を作りたい金融機関を決めたら、契約書の案ができた段階で相談するのが確実です。
開設前に確認したい4つのポイント
信託口口座を作る前に、金融機関に次の4つを確認しておきましょう。
| 確認すること | 理由 | |
|---|---|---|
| 1 | 信託口口座を扱っているか | 扱っていない金融機関もある |
| 2 | 契約書を公正証書にする必要があるか | 条件を満たさないと口座を作れない |
| 3 | 開設手数料・管理手数料はいくらか | 親が亡くなるまで払い続けることになる場合がある |
| 4 | キャッシュカードやネットバンキングが使えるか | 受託者が遠方に住む場合の使い勝手が変わる |
あわせて、親名義の普通口座をどうするかも決めておきましょう。年金の受け取りや公共料金の引き落としのために、親名義の口座は残しておくのが一般的です。信託口口座には、施設費用や不動産の管理費など、受託者が管理するお金を移します。
近くの銀行が信託口口座を扱っていなかったら、どうすればいいですか?
ほかの金融機関を探すか、受託者名義の信託専用口座で代用するかのどちらかになります。代用する場合は、新しく口座を作って信託財産だけを入れること、その口座を契約書に記載しておくことが最低限必要です。どちらがよいかは、信託するお金の額や受託者の住んでいる場所によって変わるため、専門家に相談して決めることをおすすめします。
口座を作ったあと受託者がやること
信託口口座を作ったら終わりではありません。受託者には、口座のお金を適切に管理し、記録を残す義務があります。
| 受託者がやること | 内容 |
|---|---|
| 自分のお金と混ぜない | 信託口口座に受託者自身のお金を入れない、受託者の生活費に使わない |
| 帳簿をつける | 何にいくら使ったかを記録する。毎年1回、財産の状況を書類にまとめる |
| 報告に応じる | 委託者や受益者から求められたら、管理の状況を説明する |
| 領収書を保管する | 施設費用や修繕費など、支払いの根拠を残しておく |
(出典:e-Gov法令検索「信託法」第34条・第36条・第37条)
受託者は、信託財産の帳簿を作り、毎年1回、一定の時期に財産の状況を示す書類を作らなければなりません。
(出典:e-Gov法令検索「信託法」第37条)
記録をきちんと残しておけば、兄弟から使い道を聞かれたときにもすぐ説明できます。受託者の義務やしてはいけないことは、「家族信託の受託者は誰にする?」で詳しく解説しています。
帳簿といっても、家計簿のようなものでいいんですか?
基本的には、日付・金額・使い道が分かる記録であれば問題ありません。通帳の出入金の横に使い道をメモし、領収書を月ごとにまとめておくだけでも十分役に立ちます。大切なのは、親のためのお金だと第三者に説明できる状態を保つことです。毎年1回、残高と1年間の主な支出をまとめておくと、兄弟への報告にもそのまま使えます。
福島で信託口口座を相談するなら
信託口口座の扱いは、金融機関ごとに異なります。福島県内の地方銀行や信用金庫でも、取り扱いの有無や条件はさまざまです。口座を作りたい金融機関が決まっている場合は、契約書を作る前に窓口で確認しましょう。
| 相談したいこと | 相談先 |
|---|---|
| 信託口口座の取り扱い・条件・手数料 | 口座を作りたい金融機関の窓口 |
| 口座の条件に合わせた契約書の作成 | 家族信託に詳しい司法書士・弁護士 |
| 契約書の公正証書の作成 | 公証役場 |
福島地方法務局の管内には、福島・郡山・白河・会津若松・いわき・相馬の6つの公証役場があります。
(出典:福島地方法務局「公証役場一覧」)
家族信託にかかる費用の全体像は、「家族信託の費用はいくら?」で確認できます。
福島の銀行で信託口口座を作って、県外に住む私が受託者として管理することはできますか?
金融機関の条件しだいで可能です。ネットバンキングやキャッシュカードが使えれば、県外からでも管理しやすくなります。一方で、窓口での手続きが必要な金融機関もあるため、口座を作る前に、遠方からどこまで操作できるかを確認しておくべきです。
よくある質問
信託口口座に入れたお金は、親のお金ではなくなるのですか?
名義は受託者になりますが、親(受益者)のために管理するお金です。受託者は、契約で決めた目的の範囲でしか使えません。受託者が自分のために使うことは許されません。
信託口口座は、どの金融機関でも作れますか?
作れるとは限りません。信託口口座を扱っていない金融機関もあり、扱っている場合でも、公正証書の契約書や手数料などの条件があります。事前に窓口で確認しましょう。
受託者が亡くなったら、信託口口座のお金はどうなりますか?
受託者である個人が亡くなると、受託者の任務は終わります。そのときの信託財産は、受託者の相続財産とは別に扱われます。
(出典:e-Gov法令検索「信託法」第56条・第74条)
契約書で後継の受託者を決めておけば、その人が口座の管理を引き継ぎます。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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