家族信託でアパート経営を引き継ぐ 認知症でも修繕・建て替えを止めない【2026】
親がアパートを経営していると、認知症で判断能力がなくなった時点で入居者との契約や修繕、建て替え、借入れが止まってしまいます。家族信託なら受託者が経営を続けられますが、契約書に権限を書いておくことが条件です。権限の決め方、家賃の管理、銀行との調整、税金の注意点を解説します。
家族信託・民事信託・相続対策
家族信託・民事信託に関する情報を専門家監修のもとお届けします。福島県を中心に全国の相談事例をもとにした、わかりやすい解説を心がけています。
親がアパートを経営していると、認知症で判断能力がなくなった時点で入居者との契約や修繕、建て替え、借入れが止まってしまいます。家族信託なら受託者が経営を続けられますが、契約書に権限を書いておくことが条件です。権限の決め方、家賃の管理、銀行との調整、税金の注意点を解説します。
家族信託は、契約書で定めた事由が起きたときや、委託者と受益者の合意で終わります。残った財産の行き先も契約書の帰属権利者の定めで決まり、定めがなければ相続人による遺産分割が必要です。終了のタイミング、帰属のルール、終了後の手続きと税金を解説します。
家族信託の信託口口座とは、受託者が親のお金を自分の財産と分けて管理するための専用口座です。親名義・受託者個人・信託口口座の違い、個人口座で代用するリスク、作るまでの流れと確認ポイント、開設後に受託者がやることを解説します。
家族信託と遺言の違いを、効力が始まる時期・認知症対策・二代先の承継などで比較します。遺言ではできないこと、家族信託だけでは足りない理由、財産ごとの併用の組み立て方、福島で相談できる窓口まで解説します。
家族信託の受託者ができることは、信託契約書に書いた範囲で決まります。受託者に向いている人・向いていない人の判定表、信託法で定められた5つの義務と「やってはいけない」例、受託者に何かあったときの後継受託者、報酬の考え方、福島での相談先まで解説します。
家族信託で親の不動産を子の名義にしても、親が受益者なら贈与税はかかりません。設定時の登録免許税・不動産取得税、信託中の固定資産税と受託者の信託の計算書、実家を売るときの注意点、相続時の税金まで、3つのタイミング別に国税庁と法令をもとに解説します。