「家族信託を検討しているけれど、費用がいくらかかるのか全然わからない」──そう感じている方は多くいます。実際、専門家に問い合わせると「財産額や内容によって異なります」という回答が返ってくることがほとんどで、比較する軸が持てないまま判断を先延ばしにしてしまいます。
費用がわかりにくい理由は、家族信託のコストが専門家への報酬・公証役場などの実費・信託口口座の運用費用という3つの層に分かれているからです。この構造を理解すれば、見積もりが「高いのか安いのか」を自分で判断できるようになります。
この記事では、費用の全体像から専門家別の相場比較・財産規模別シミュレーション・節約ポイントまでを具体的な数字で解説します。
家族信託にかかる費用の全体像──3つの層で考える
家族信託の費用は大きく3つに分類されます。専門家に提示される「合計金額」の内訳を知らないと、何が含まれて何が別途かかるのかが判断できません。
①専門家への報酬(設計・契約書作成)
信託契約書の設計・作成から公証役場での手続きサポートまでをカバーするのが専門家報酬です。家族信託の費用の中でもっとも金額が大きく、専門家の種別や信託財産の規模によって大きく変動します。一般的には20〜80万円の幅があります。
②公証役場・不動産登記の実費
信託契約書は公正証書として公証役場で作成する必要があります。公証役場への手数料は信託財産の評価額によって変わり、3〜10万円程度が目安です。不動産を信託財産に含める場合は、さらに**登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と司法書士への登記費用(3〜8万円)**がかかります。
③信託口口座の開設・運用中のコスト
信託財産となる預金を管理する「信託口口座」を金融機関で開設する場合、手数料がかかることがあります。また、信託期間中に信託監督人を設置する場合は年間数万円の報酬が継続して発生します。
費用3層のまとめ
| 費目 | 金額目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 専門家報酬 | 20〜80万円 | 財産規模・複雑さによる |
| 公証役場手数料 | 3〜10万円 | 財産評価額により変動 |
| 不動産登記費用 | 3〜8万円+登録免許税 | 不動産を含む場合のみ |
| 信託口口座開設 | 0〜5万円 | 金融機関による |
| 合計目安 | 30〜100万円以上 |
見積もりを取ったら「合計60万円」と言われましたが、これは何が含まれていて何が含まれていないのか分かりません。
その60万円が専門家報酬だけなのか、公証役場・登記費用も含んだ総額なのかをまず確認してください。「全込みの総額」と「専門家報酬のみ」では意味がまったく違います。良心的な事務所は内訳を明示します。内訳の説明がない見積もりは比較の対象になりません。
専門家別の費用相場比較──司法書士・弁護士・行政書士の違い
家族信託の組成を依頼できる専門家は司法書士・弁護士・行政書士の3種類ですが、それぞれ費用水準と得意領域が異なります。
司法書士に依頼した場合
家族信託の組成実績がもっとも多いのが司法書士です。不動産の信託登記を自分で行える唯一の士業であり、信託契約書の作成から登記まで一括で依頼できます。報酬の相場は**30〜60万円(信託財産が不動産中心の場合は50〜80万円)**です。
弁護士に依頼した場合
複雑な家族関係・相続トラブルの懸念がある・信託監督人を設置したいというケースでは弁護士が適しています。契約書の法的リスク分析や紛争予防に強みがありますが、費用は50〜100万円以上と高めになる傾向があります。
行政書士に依頼した場合(注意点あり)
行政書士は信託契約書の作成自体は可能ですが、不動産の信託登記は行えません。不動産を信託財産に含める場合は司法書士との連携が必要になり、結果として費用が割高になることがあります。シンプルな金銭信託(預金のみ)のケースに向いています。
専門家3種の比較
| 専門家 | 報酬相場 | 得意領域 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 司法書士 | 30〜80万円 | 不動産の信託登記まで一括 | 家族間紛争への対応は限定的 |
| 弁護士 | 50〜100万円以上 | 法的リスク分析・紛争予防 | 費用が高め |
| 行政書士 | 20〜50万円 | 金銭信託(シンプルな案件) | 不動産登記は単独で不可 |
費用が安い行政書士に頼めばいいかと思っていましたが、何か問題がありますか?
不動産を信託財産に含めるなら行政書士単独では完結しません。登記を司法書士に別途依頼することになり、二重に費用がかかるケースがあります。また、信託契約書の設計品質は専門家によって大きく差があります。費用の安さだけで選ぶと、後から信託の組み直しが必要になり、かえって高くつくことがあります。
信託財産額別のシミュレーション
実際にかかる費用感をつかむために、信託財産の規模別に3つのケースを想定します。いずれも司法書士に依頼し、不動産1件+預金を信託財産とするケースです。
財産1,000万円の場合(預金800万円+不動産200万円)
| 費目 | 金額目安 |
|---|---|
| 司法書士報酬 | 30〜40万円 |
| 公証役場手数料 | 約3〜4万円 |
| 登録免許税(0.4%) | 約8,000円 |
| 信託登記・その他実費 | 3〜5万円 |
| 合計 | 約37〜50万円 |
財産3,000万円の場合(預金1,500万円+不動産1,500万円)
| 費目 | 金額目安 |
|---|---|
| 司法書士報酬 | 45〜60万円 |
| 公証役場手数料 | 約5〜7万円 |
| 登録免許税(0.4%) | 約6万円 |
| 信託登記・その他実費 | 3〜8万円 |
| 合計 | 約60〜80万円 |
財産5,000万円の場合(不動産3,000万円+預金2,000万円)
| 費目 | 金額目安 |
|---|---|
| 司法書士報酬 | 60〜80万円 |
| 公証役場手数料 | 約7〜10万円 |
| 登録免許税(0.4%) | 約12万円 |
| 信託登記・その他実費 | 5〜10万円 |
| 合計 | 約84〜112万円 |
「夫の両親の財産(不動産2件+預金1,500万円)で家族信託を設定しました。司法書士事務所に相談したところ、合計で68万円という見積もりでした。内訳を丁寧に説明してもらえたので納得して依頼できました。他の事務所でも相見積もりを取りましたが、金額より説明の丁寧さで選んで正解だったと思っています」 (出典:家族信託相談ナビ 読者相談事例 2025年)
「相場より高い」と感じたときの3つの確認ポイント
見積もりが高いと感じたとき、単に「高い事務所」なのか「正当な金額」なのかを見分ける視点が必要です。
①報酬の算定根拠を明示しているか
信頼できる事務所は「財産額の○%」「信託契約書のページ数」「対応案件の複雑度」など、報酬の根拠を説明します。「この内容だとこの金額になります」という説明なしに提示された金額は、比較も検討もできません。
②信託内容の複雑さに見合っているか
受益者が複数いる・信託期間が長い・不動産の評価額が高い・障害を持つ子への福祉信託を組み込むといった案件は、シンプルな信託より設計コストが高くなります。複雑な案件を安く受ける事務所は、後から追加費用が発生するリスクがあります。
③家族信託の実績があるか
家族信託は比較的新しい制度であり、実績のない専門家が「学びながら」対応するケースもあります。実績件数・担当者の専門資格(民事信託士など)・セミナー登壇や著書の有無を確認することで、適正な費用かどうかを判断できます。
「最初に相談した行政書士から45万円という見積もりを受け取りました。ところが後から分かったのは、この金額に不動産登記費用が含まれておらず、司法書士への別途依頼で20万円追加になったということです。総額では司法書士事務所に一括依頼した場合と大差なく、むしろ手続きの手間が増えました」 (出典:弁護士ドットコム 相談事例 2024年投稿)
費用を賢く抑える方法──節約していい場所・してはいけない場所
費用を抑えたい気持ちは当然ですが、「どこを節約するか」の判断を誤ると後で大きなコストがかかります。
節約できる場所
- 定型パターンへの当てはめ:信託財産が現預金のみでシンプルな場合は、標準的な契約書テンプレートを使える事務所を選ぶことで費用を抑えられます
- 不動産の事前整理:信託する不動産に抵当権が残っている場合、抹消手続きを先に済ませておくと登記費用が抑えられます
- 相見積もり:複数の専門家から見積もりを取ることで適正水準を把握できます
節約してはいけない場所
- 信託契約書の設計:信託の目的・受益者の範囲・信託終了条件の設計に不備があると、認知症が進んでから使えない・想定外の税務上の問題が生じるといった事態になります。ここを安く済ませようとすると、組み直しコストの方がはるかに高くなります
- 受益者設計:障害を持つ家族への財産移転・二次受益者の設定など、将来の家族構成の変化を見越した設計は専門知識が不可欠です
- 公証役場での公正証書化:公正証書化を省いた私署証書での信託契約は、後から無効を主張されるリスクがあります。節約対象にしてはいけません
相見積もりを取るときの注意点
「安い見積もりを出した事務所に即決する」のは禁物です。見積もりを比較する際は、①内訳が明示されているか、②公正証書費用・登記費用が含まれているか、③見積もり後の追加費用の有無を確認するという3点を必ずチェックしてください。
費用が安ければ安いほどいいと思っていましたが、安い専門家を選ぶと何か問題があるんですか?
家族信託の費用の大部分は「設計の品質」に対して払うものです。契約書の設計が甘いと、いざ認知症になったときに金融機関で口座操作ができない・相続税の計算で思わぬ課税が生じるといった問題が起きます。信託を「組み直す」には、また最初から費用がかかります。最初に適切な費用をかけて正しく設計することが、長期的には最もコストが低くなります。
家族信託の費用に関するよくある質問
Q1. 家族信託の費用は誰が払うのですか?
一般的に、家族信託を設定する委託者(財産を預ける親)が費用を負担することが多いです。ただし明確なルールはなく、家族間で話し合って受益者や受託者が負担するケースもあります。
Q2. 家族信託の設定費用は相続税の計算で控除できますか?
家族信託の設定費用(専門家報酬・公証役場手数料など)は、相続税の債務控除の対象にはなりません。ただし、相続税の申告費用(税理士報酬)は債務控除の対象となるため、混同しないようにしてください。
Q3. 途中で家族信託をやめると費用は戻ってきますか?
設定にかかった費用は原則として返金されません。信託を途中で終了(信託の解除)することは可能ですが、解除手続きには別途費用がかかることがあります。「とりあえず設定する」ではなく、将来を見据えた設計が重要な理由がここにあります。
Q4. 自分で手続きすれば費用はほぼゼロになりますか?
公証役場手数料・登録免許税などの実費は自分で手続きしても必ず発生します。また、信託契約書の作成を自力で行った場合、設計ミス・記載漏れによって後から法的に無効となるリスクがあります。実費以外の費用を節約しようとして生じる損失の方が大きいことがほとんどです。
Q5. 福島県内で家族信託を相談できる専門家はいますか?
はい。福島県内にも家族信託の設定実績がある司法書士・弁護士事務所があります。まずは複数の事務所に相談し、内訳の明確な見積もりを取ることをおすすめします。当サイトでは福島県内の相談先情報も随時更新しています。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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