家族信託って認知症になってもできる? | 福島の弁護士による家族信託相談
Q 家族信託って認知症になってもできる?
A 家族信託・民事信託を利用できるかどうかは、判断能力の程度に応じ、ケースバイケースです。委託をするご本人が、信託を組む目的、効果、メリット、財産の内容、受託者の権限等について、その概要を理解することができれば契約できます。ただ、一般に、簡単な内容の遺言作成よりは高度の判断能力が必要であること、後に判断能力について争いが起こってしまうと円満な財産承継が実現できないことも考えておかなければならないと思われます。
なお、介護認定の要介護度が高いからと言って、必ずしも判断能力が無いわけではありません。