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収益不動産プラン | 福島の弁護士による家族信託相談

家族信託は、このようなお客さまの要望もかなえることができます。

ご相談例 不動産オーナーである高齢の浅間さんの場合

<ご相談内容>

不動産オーナーの浅間さんは、収益アパートを一棟持っています。

相続税課税が明らかであるため、相続税対策は今後継続していくことが必須です。

そのため、浅間さんの娘さんは、今後収益アパートの管理や修繕など含めた相続税対策を代わりに行わなければならないと思っています。 

ここで問題が発生です!

もし、家の持ち主が認知症を発症すると・・・

大規模修繕、新規の賃貸契約、売却も簡単にはできなくなります!

具体的には・・・ 

・賃貸物件として大規模修繕を行うことができない
・新規の賃貸契約を結んでいくことができない
・売却をしたいタイミングになっても、売却をすることができない

という問題が発生します。 

※成年後見制度を利用する場合の注意点はこちら

 そこで、おすすめなのが「家族信託~収益不動産プラン」です。

家族信託を行うことで、万一、お父さまが認知症になったとしても、娘さん(管理者は誰にするかを決められます)が大規模修繕、新規の賃貸契約、タイミングによっては売却を行えることができるようになります!

 このようなお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

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