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活用事例 遺留分対策のために家族信託を活用する | 福島の弁護士による家族信託相談

状況

Aさんには3人の息子がおり、自宅、賃貸アパート、上場株式、国債、現金預金を保有しています。Aさんは、最近、しばしば物忘れを指摘されるなど、今後の財産管理に不安があり、子供たちに財産管理を任せたいと考えています。ところで、3人の息子のうち次男には、これまで何度もお金を無心され、さんざん苦労させられた上、ここ10年は連絡がとれない状態です。そこで、一人暮らしのAさんを心配して頻繁に連絡をくれる長男と何かと気を回してくれる三男にだけ遺産を残したいと考えています。

家族信託の設計

Aさんは、長男を受託者とする信託契約を2つ締結します。

1つ目は、自宅と金融資産の一部を信託財産とし、最初の受益者をAさん、Aさんなき後の第二受益者を長男及び長男の子とします。

2つの信託契約は、アパートの金融資産の一部を信託財産とし、最初の受益者をAさん、Aさん死亡後の第二受益者を三男とします。

さらに、信託契約作成時に遺言公正証書も作成します。その中で信託財産に入れたもの以外は、すべて長男と三男が相続する旨を定めておきます。また、次男から遺留分減殺請求があった場合に備え、次男に渡してよいものから順番に遺留分に充当する旨の指定をしておきます。

家族信託を行うメリット

自宅と賃貸アパートは、生前の財産管理・認知症対策として、近所に住む長男に信託しておくことで、賃貸物件の管理は安心です。Aさんが入院・施設入所して自宅が空き家になっても、賃貸や売却を含めた様々な選択肢を確保できるので、安心できます。

なお、Aさん亡き後の第二受益者を長男だけにすると受益者と受託者が同一の人となり、その時点から1年で信託が終了になるため、第二受益者を長男と長男の子にしておきます。

また、遺留分減殺の順序指定は、遺言書の中でしかできないため、信託契約とは別に遺言書を作成し、次男に渡しても良いものから順に遺留分に充当する旨の指定をしておきます。

また、遺留分相当として不動産の持分を次男に保有されないように、守りたい不動産を信託の対象としておきます。これにより、仮に、次男から賃貸アパートについて遺留分減殺請求があっても、所有権には及ばず、受益権の持分を渡すだけで済みます。賃貸アパートの管理処分に口出しをされたり、次男の了解を取る必要もありません。次男には毎月の賃料収入のうち、受益権割合相当を分配すれば足りるのです。 

さらに、次男が死亡して信託が終了した場合は、次男が取得した賃貸アパートの受益権持分は次男の相続人に相続されず、権利は消滅し、三男が100%の所有権を取得できます。

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