活用事例 相続対策継続のために家族信託を活用した事例 | 福島の弁護士による家族信託相談
状況
Cさん(85歳)には、子ども二人(長男と次男)と奥様(75歳)がいますが、財産額が多く、二次相続が発生した際(Cさんの後に奥様も亡くなった場合)には子どもが負担する相続税が高額になることが明らかでした。
そこで、相続対策のために家族信託を活用しながら、子ども二人の名義で金融機関からの融資を受けながら収益不動産(賃貸アパート)の建築を検討しています。
家族信託の設計
Cさんの一番の目的は、相続税の節税です。
このままCさんが亡くなると、奥様と子ども二人が財産を引き継ぐことになります。
配偶者には、相続した際に相続税の負担が少なくて済むように、相続税が軽減される特別措置(配偶者控除)があります。そのためCさんが亡くなった後の相続では相続税支払いに大きな問題は発生しません。
しかし、次にCさんの奥様が亡くなり、子ども二人が財産を相続する際には、配偶者の特別控除などがないため、課税される相続税が高額になることが予想されます。
そのため、Cさん夫婦が亡くなった後の相続対策(=二次相続対策)を講じる必要があります。
土地甲の委託者をCさん、受託者を長男、土地乙の委託者をCさん、受託者を次男とおき、それぞれが収益物件の建設ができるように金融機関での融資の手続きやハウスメーカーとの契約ができるような状況にしておきます。
受益者には、Cさんが亡くなるまでをCさん、その後をそれぞれ第2次受益者として長男、次男に設定します。
家族信託を行うメリット
認知症になってしまうと、建物を建築するための契約ができなくなることや、銀行との融資の契約ができないなどの問題が発生する可能性があります。また、建築後の収益物件の管理もCさんご本人では不安です。
家族信託の契約をすることで、これらのリスクを回避し、安心して相続税対策を行うことが可能となります。