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代表のご挨拶 | 福島の弁護士による家族信託相談

代表 佐藤初美

1 残される配偶者や子にかかる相続税の負担をできるだけ抑え、相続人間で相続をめぐる争いが起こらないようにするには、①節税対策、②納税資金対策、③遺産分割対策の3つが大切になります。なお、平成27年(2015)度の司法統計によれば、遺産分割事件が起こった中での遺産の額は、1000万円以下の件が約32%、1000万円超5000万円以下の件が約44%と、合計約76%で遺産総額が5000万円以下となっています。相続トラブルは実際には普通の中流家庭で非常に多く起こっています。

2 また、高齢になると、認知症や病気のため、自分で預貯金を管理したり、不動産を持っている人であれば、賃貸物件の管理、建替え、処分などの財産管理が難しくなっていきます。
しかし、生前贈与、不動産の特例の活用、遊休資産の売却、賃貸事業の開始、事業承継など、本格的に取り組もうとすると、時間のかかるものが多いものです。

3 ところで、60歳以上の健常な方が死亡するまでのいずれかの時点で認知症になる確率は55%という結果が出ています(九州大学久山町研究室による「久山町研究」の2014年の発表)。そして、日常的に介護を必要としないで、自立した生活が出来る生存期間である健康寿命(平成22年)は、男性の場合約70.42歳、女性は約73.62歳です(厚生労働科学研究費補助金「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究」)。したがって、65歳になったら、健康寿命はもう目前に迫っている可能性がありますので、生前の財産管理、相続・事業承継のことを考え始めるには適しています。

4 そして、生前の財産管理、相続・事業承継のことを考えるとき、家族信託が大きな力になります。

5 家族信託は、ご自分の生前の財産管理、相続・事業承継に関し、「どのような目的で」「何を」「誰に」「いつ」託すかということをあらかじめ認知症になる前の元気なうちに家族など信頼できる人と契約します。そして、認知症対策としての「成年後見制度」や相続対策としての「遺言」ではできないことも実現できるなど、自由度が高く、柔軟な財産の管理・処分・承継のしくみです。

6 このホームページをきっかけに、ご自分の生前の財産管理、相続・事業承継に関し、あなたの想いを未来につなぐしくみである「民事信託・家族信託」という選択肢を持たれ、対策の幅を拡げることができれば幸いです。

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