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成年後見と家族信託の違い | 福島の弁護士による家族信託相談

成年後見(法定後見と任意後見の二つ)も家族信託も、認知症に備えた財産管理のしくみという点で共通です。

一方、成年後見に比べて家族信託は、より柔軟で、委託者本人の想いを未来につなぐことができる制度といえます。

下記では、成年後見と家族信託を比較しています。

法定後見

判断能力が低下し、財産管理や身上監護に不安のある方を法的に保護するための制度で、成年後見・保佐・補助の3つに分かれています。

このうち成年後見についてみると、「本人保護」の制度であるため、相続税対策として行う生前贈与、生命保険契約、資産の組換え、借入れなどは、被後見人本人にとって必要性やメリットがないことがほとんどであるため、成年後見制度内では実現が非常に困難です。

相続税を課税されることが分かっていても、とり得る対策はごくごく限られてしまうのです。

また、家族のために本人の財産(預貯金、不動産)を使用することや自宅や賃貸アパートの建替えや売却にも、合理的な理由が必要となり、非常に困難となります。

家族信託

家族信託では、委託者に認知症が発生した後も、信託契約の効力が継続されます。

家族信託が認知症対策として有効であるのはこのためです。

家族信託は、本人の保護ではなく、「(受益者に財産を引き継がせる)本人の想い(目的)の達成の保護」が最優先されます。そのため、本人の想い(目的)にそって、相続税対策として行う生前贈与、生命保険契約、資産の組換え、借入れ、家族のために本人の財産(預貯金、不動産)を使用することや自宅や賃貸アパートの建替えや売却も実現できます。

また、外部の専門家が選任されることが多い成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)や裁判所の意向に左右されることよる不自由さがない点、成年後見人等に選任された外部の専門家に継続的に報酬を支払わなくて済む点も特徴です。

 

成年後見(法定後見)

家族信託

認知症発生後の相続対策

継続不可

継続可能

財産管理者

裁判所が決定

※近年は、財産額等によって、第三者(司法書士、弁護士など)が選ばれる場合が多い

家族(本人が選出)

財産管理内容の裁判所への届出

定期的に必要

不要 

 

任意後見

認知症に備える方法には、財産管理委任契約と任意後見契約を併用する方法もあります。家族信託では、この場合と比べて、①(外部の専門家が選任されることが多い)任意後見監督人の意向に左右されることよる不自由さがない、②任意後見監督人の選任申立に関する手続により処分行為が数か月滞ることもなくスムーズに行える、③任意後見監督人に選任された外部の専門家に継続的に報酬を支払わなくて済む、④一つの契約で足りるなどのメリットがあります。

 

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