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遺言と遺言代用信託、遺言信託の違い | 福島の弁護士による家族信託相談

「遺言」と「信託」のつく言葉がいくつかあります。同じ言葉でも意味が異なるものもありますので、ここで、遺言と遺言代用信託、遺言信託の違いを説明します。

遺言とは

遺言は、本人が自分の死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、遺贈などについての希望を、自筆(自筆遺言)または公正証書(公正証書遺言)や他の方式で作成することです。

本人が亡くなった後、遺言内容に基づいて指定された相続人等に財産が引き継がれます。

遺言代用信託とは

遺言代用信託は、信託契約により、委託者の死亡後に受益者や残余財産を受け取る人を定めておく場合の信託を言います。

委託者は生前に受託者(財産を管理処分する人)との信託契約を結び、亡くなった後に受益者(委託者の財産の利益を受ける人)に対してどの財産をどのように承継させるかを定めておく必要があります。

商事信託の場合と家族信託の場合があります。

遺言信託

いわゆる「遺言信託」には2種類あります。

一つは信託銀行・信託会社が持つ商品で、遺言代用信託とは大きく異なります。遺言の作成と、保管、執行(本人の死亡後に相続手続きを金融機関主導で進めること)を行うもので、通常の遺言と比較しても、何か特別なことができるわけではありません。

もう一つは、遺言で信託する内容を定めておく方法で、委託者が亡くなった時に信託の効力が発生する家族信託の形態の一つです。

この2つの遺言信託は同じ呼称でも意味合いが全く異なりますので、ご注意ください。

遺言と(遺言代用)信託の違い

主な違いは、以下のとおりです。

遺言では、被相続人の死亡時に、相続人が遺言で定めた財産を一括して承継します。他方、信託では、信託行為に定めることによって、信託財産を受益者に一括で承継することも、分割で承継することもできます。

遺言は、老いた親の判断能力が低下したような場合の生前の財産管理には役に立ちません。他方、信託は、生前の財産管理に対応することができます。

次に、遺言は、自分の次の代限りの資産の承継先の指定にとどまりますが、信託は、資産の承継先の指定にとどまらず、2代先以降の資産の承継先を指定することも可能です。

なお、遺言や信託を受ける立場から見ると、遺言というのはいつでも撤回が可能なものとなっており(民法1022条)、かつ、遺言する人は、撤回の権利を放棄することができません(民法1026条)ので、その地位が不確実です。一方、信託では、契約に別段の定めを置くことによって、委託者が撤回できないようなしくみにすることも可能となっています。以上のとおり、遺言や信託を受ける立場から見ると、信託を使うことで、「撤回不能な遺言」を実現でき、地位をより確実にできるという点も特徴の一つと言えます。

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