事業承継対策 | 福島の弁護士による家族信託相談
以下のような場合、民事信託による事業承継対策をご検討ください。
□ スムーズに会社の経営や事業を引き継がせたい。
□ 自社株は分散させずに、次期社長である長男の家系に引き継がせたい。
□ 後継者を教育しながら、会社の経営を引き継ぎたい。
□ 遺留分に配慮して会社・事業の経営を引き継がせたい。
□ 株式が経営者以外にも分散しているため、集約をさせたい(議決権集約型)。
□ 株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップするおそれがある。
□ 不動産賃貸事業を子どもに承継させるとともに、債務の借換えをしたい。
ここで活用できるのが、家族信託です。
例えば、オーナー社長様や個人事業主様が相続対策を検討される場合、相続税対策として株式を贈与したいが贈与税額が高額である、自社株や事業用資産を子どもに分散させてしまうのは困るなどの問題が発生します。
家族信託は、社長である親から子どもへの承継を、贈与税をかけずに行える方法です。
さらに、生前に親の資産を子ども名義に変更をしますが、自社株の議決権を実質上保持するための指図権を親の死亡までは親に残しておく契約内容にすることもできます。
また、自社株や事業用資産を長男に集約させたいなどの遺産分割方法も指定することでスムーズな事業承継が可能です。
参考事例
状況
Dさんは会社経営をしていますが、最近体調がよくありません。そこで、事業承継対策を検討中であり、自分が引退後は長男に会社を継がせたいと考えています。そこで、自社株式を長男に譲っていきたいのですが、現時点で全ての株式を譲渡してしまうと、贈与税が高額になってしまいます。また、現時点で長男に経営権を全て持たせるのは、時期尚早だとも思っています。
家族信託の設計
Dさんの目的は、相続税対策を行いながら最終的に長男に事業を引き継ぐことです。
Dさんの持つ株式を信託財産とし、委託者をDさん、受託者を長男、受益者をDさんに設定します。
受託者を長男にすると議決権も移りますが、Dさんは経営権を完全に委譲することを希望されていなかったため、議決権の行使を指図できる「指図権」をDさんに残すように設計します。
家族信託のポイント
委託者、受益者ともにDさんである今回のような場合、贈与税が課税されないメリットがあります。
多数の株式を保有している場合、認知症になってしまい議決権が行使できないのは大きなリスクとなります。一方で、長男に経営権を全て委譲させるにはまだ早い場合は、上記のように指図権をDさんに残し、実質的な経営権を委譲させずにおくことも可能です。