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相続対策 | 福島の弁護士による家族信託相談

以下のような「資産状況」、かつ、「自分又は家族の状況」がある場合、民事信託による相続症対策をご検討ください。

「資産状況」

① 不動産を所有している。

自社株式を保有している(会社経営者である)。

預貯金・有価証券等の金融資産を1000万円以上保有している。

「自分又は家族の状況」

(自分又は家族が)65歳以上である。

(自分又は家族の)健康に不安がある。

(自分又は家族の)認知症になる不安がある。

(自分又は家族が)再婚である。

(自分又は家族の)相続人が多い。

(自分又は家族の)相続人同士の関係が疎遠である又は仲がよくない。

(自分又は家族に)内縁の配偶者がいる。

(自分又は家族の)相続人中に、行方不明者・判断能力がない人・外国にいる人がいる。

代々続く旧家である。

特定の人に相続させたくない/特定の人に特定の財産を相続させたい

二次相続が発生した後、遺産分割の不安や特定の希望がある。(孫には遺産を渡したいが長男の嫁には渡したくない etc)

相続税対策を実施したいが、今更勉強するのは面倒なので子供に任せたい。

遊休資産の活用、相続税評価減の施策の実行、将来の納税資金の確保などしっかりした相続税対策を実施したいが、相続税対策には数年単位の時間がかかる。そのため、途中で判断能力が低下し、対策ができなくなってしまうリスクを避けたい。

ここで活用できるのが、家族信託です。

将来起こりそうな問題を予想し、信託を設計しておくことで、心配を解消することができます。

家族信託は、自分の財産に関して、生前は財産管理の権利のみを家族に移し、財産から受ける利益は自分が受け取るように設定しておき、自分が亡くなった後は自分の子どもに利益を受ける権利を引きつがせる方法です。

判断能力が低下した場合の財産管理など遺言ではできないことができ、かつ、遺言よりもきめ細やかであり、

生前贈与よりも柔軟であり、かつ、通常、税金の面で有利なことが多い方法であると言えます。

参考事例 

状況

Cさん(85歳)一家は先祖代々続く地元の名士であり、Cさんは現在、長男(60歳)家族と同居中です。

先祖代々続く、不動産を守っていきたいと思っていますが、長男夫婦には子どもがいません。そこで、最終的には一家の財産(不動産)は次男の子供(孫、30歳)Dへ引き継がせたいと思っています。

家族信託の設計

Cさんの目的は、代々続く不動産をDさんの代へと引き継ぐことです。

そこで、不動産を信託財産とし、

委託者をCさん、受託者を孫D、第1次受益者をCさん、第2次受益者を長男、第3次受益者を長男の嫁、長男の嫁が他界後に信託を終了させて次男の息子Dが残余財産を相続するよう信託を設定しました。

家族信託のポイント

遺言では、自分が亡くなった後に財産を誰に引き継ぐかを決めることができますが、その後、次の代、その次の代までに財産の引き継ぐ相手を決めることはできません。

一方、家族信託では、財産を次の代、その次の代と引き継ぎ先を連続させて決めることができます(3世代90年も可能と言われています。)。代々続く財産を自分の直系に引き継ぐ場合には、家族信託がおすすめです。

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