認知症対策 | 福島の弁護士による家族信託相談
以下のような場合、民事信託による認知症対策をご検討ください。
□ 不動産を所有しているが、最近、しばしば物忘れを指摘されるなど、今後の財産管理に不安があり、子供たちに財産管理を任せたい。
□ 自分が認知症になると、定期預金の解約、不動産売買、新規の賃貸契約や大規模修繕が非常に困難になるが、生前贈与をすると贈与税がかかる。
□ 自宅で一人暮らしをしているが、最近、しばしば物忘れを指摘されている。将来の施設入所費用、利用料等を捻出するため、今後数年以内に自宅の売却を考えているが、途中で判断能力が低下し、売却に支障が出るのが心配である。
□ 高齢で一人暮らしをしている親の財産をオレオレ詐欺や悪徳業者から守りたい。
□ 親が高齢で収益物件の管理が大変そうであるため、自分が代わりに管理を行っていきたい。
ここで活用できるのが、家族信託です。
認知症になってしまうと、認知症になった本人の意思確認が困難になるため、定期預金の解約、不動産売買、新規の賃貸契約や大規模修繕ができず、事実上、定期預金や不動産は凍結状態になってしまいます。
そこで、これを防ぐために、本人が元気なうちに次の代で資産管理する人に財産管理をする権利を移すことで、万一、認知症になった場合も安心して管理を継続していくことができます。
参考事例
状況
A家のお父さんは、自宅に、長男夫婦と暮らしています。お父さんは最近健康がすぐれず、物忘れも出てくるようになりました。
お父さんは自己所有の賃貸マンションの管理を行っており、一家はその収入で生計を立てています。
お父さんとしては、自分が認知症になった場合の、家族の生活、自宅や賃貸物件の管理(新規の賃貸契約や大規模修繕を含む)ができなくなるのではないかが心配です。お父さんとしては、自分が認知症になった場合は、家族の生活費に役立てるため、長男が不動産を管理できる状態にしたいと思っています。
家族信託の設計
今回の目的は、認知症対策としてお父さんの自宅や賃貸物件を長男が管理(新規の賃貸契約や大規模修繕を含む)することができるようにすることです。亡くなった後には、長男が残った財産を受け取ります。
そこで、お父さんを委託者とし、受託者を長男、受益者をお父さん、お父さんが亡くなった場合に信託が終了し、残った財産を受け取る人を長男として、信託契約を締結しました。
家族信託のポイント
認知症対策には、成年後見制度を活用することができます。
しかし、成年後見制度では、財産額が多い場合には第三者の弁護士や司法書士などの専門職が後見人として選ばれることが多くなります。そして、財産管理も「本人のためかどうか」という点を厳しくチェックされ、家族にとってメリットのある行為、例えば、将来の相続対策としてのアパートの建替え、大規模修繕、売却等の財産の管理・処分行為をすることができなくなります。
また、財産管理委任契約と任意後見契約を併用する場合と比べても、①(外部の専門家が選任されることが多い)任意後見監督人の意向に左右されることよる不自由さがない、②任意後見監督人の選任申立に関する手続により処分行為が数か月滞ることもなくスムーズに行える、③任意後見監督人に選任された外部の専門家に継続的に報酬を支払わなくて済む、④一つの契約で足りるなどのメリットがあります。
また、お父さんが受益者となるため(自益信託)、家族信託を行っても贈与にはあたらず贈与税はかかりません。