家族信託を活用する場合の費用 | 福島の弁護士による家族信託相談
家族信託を行う際には、下記のような費用がかかります。
■信託契約書組成報酬
お客様の状況や将来の問題を考慮しながら、財産をどのように信託するか、信託の開始から終了までのしくみを定める契約書を作成します。
法律に基づきながら、お客様のあらゆる状況を想定し、オーダーメードでの設計を行います。
■契約書作成
後日、契約締結の事実や契約内容が不明確にならないよう契約書を作成します。
■公証人手数料
家族信託の契約は、必ずしも公正証書にしなければならないものではありません。しかしながら、①本人の意思を公証人が確認することにより、後日の信託契約の有効性に関する紛争を防げること、②信託契約書の原本が公証人役場に保管されることにより紛失リスクに対処できること、③契約後、金融機関で信託専用口座開設をスムーズにするため、④受託者が信託借入をする場合、融資を受けやすくできることなどから、公証人立会いのもと、公正証書で作成されることをおすすめしています。
■登録免許税と司法書士登記報酬
不動産を売買・贈与する際に、所有権移転登記が必要であるのと同じように、委託者から受託者へ不動産を信託する場合には、所有権移転および信託登記をする必要があります。
■信託を支援・監視する信託監督人、受益者代理人を設定した場合の報酬
受益者代理人、信託監督人の報酬額は、月額1万円ほどが相場となっています。