信託の設計方法 | 福島の弁護士による家族信託相談
家族信託を行う際には、委託者(財産の保有者)と受託者(財産の管理・処分を託される人)の間で契約を結び、各財産について登記・登録等をするなど受託者の財産と分けて管理します。
たとえば、不動産を信託財産とする場合は、信託の登記をします。
下記は、当事務所でご相談いただく際、どのように信託契約の内容を作成していくかを示しています。
ご本人間だけでは難しくとも、弁護士が間に入ることで、お客様の想い・希望をヒアリングしながらスムーズに設計をいたします。どうぞ安心してお越しください。
家族信託の設計方法
STEP1:家族信託で実現させたい目的を明確にする
最終的に、「財産をどのようにしたいのか」という信託の目的をうかがいます。
たとえば、「認知症対策をしたい」、「自分が元気なうちに財産の分け方を決めておきたい」、「共有名義の不動産の相続や管理によるトラブルを予防したい」など、信託は幅広く活用できます。
じっくりお聞き取りさせていただき、お客様の想いをしっかりと反映させて作成してまいります。
STEP2:信託する財産を決める
どの財産を信託するかを決めます。
主に検討すべき財産は、現金・不動産・非上場株式(自社株)の3つです。
STEP3:信託の当事者を決める
1の目的を達成するために、具体的に、「だれに財産を託するのか(受託者)」「財産による利益を受け取る人をだれにするのか(受益者)」「信託を監督する人が必要か、必要な場合、だれにするか」などを検討します。
STEP4: 信託の開始と終了を決める
信託をいつから開始し、いつを終了時点とするかを決めます。
契約を結んだらすぐに開始するべきか、判断能力が低下した時点で開始したほうがよいのか、いつを終了時点とするか、弁護士のアドバイスを受けながら、開始と終了のタイミングを決めていきます。
これらの設計は、お客様のお話を伺いながら家族信託の専門家である弁護士が行います。
家族信託にご興味がおありの方は、まずは当事務所までご相談ください。