信託ができる財産 | 福島の弁護士による家族信託相談
委託者(財産を保有する人)が受託者(財産の管理・処分を託される人)に託す財産を「信託財産」と言います。
信託できる財産
信託できる財産の種類には制限がなく、幅広い財産を信託することが可能です。
① 金銭
* 信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
② 有価証券(上場株式、非上場株式、国債など)
* 財産権以外の、議決権や利用決定権は受託者へ移ります。
③ 金銭債権(請求権、将来債権、貸付債権、リース・クレジット債権など)
預貯金は、各金融機関が定める約款等において譲渡禁止特約がついており、金融機関の承諾がなければ受託者への信託による譲渡はできません。
しかし、実際上、「信託契約公正証書の作成後速やかに、①委託者が、自分の口座から預金の払い戻しを受け、受託者にそれを引き渡し、受託者が受託者の管理する信託専用口座に預け入れる、②委託者が、自分の口座から受託者の管理する信託専用口座に、信託したい金額を送金する」などの対応により対処できます。
④ 動産(ペットなど)
* 信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
⑤ 土地、建物(不動産所有権、借地権など)
ただし、農地または採草放牧地は信託財産にできません(農地法3条2項3号)。
* 信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
⑥ 知的財産権(特許権、著作権など)
信託できる財産の種類は、以上のとおりですが、金融機関の実務対応等の問題があり、
現在、主に活用されているのは、現金・不動産・非上場株式(自社株)の3つの財産です。
信託できない財産
次のものは、信託をすることができません。
①生命、身体、名誉
②債務、連帯保証(いわゆるマイナス財産は信託できません)
* 債務は信託をすることができませんが、受託者が債務引き受けをすることで、実質債務を信託することと同じ結果をもたらすことができます。
③一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)