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家族信託と商事信託との違い | 福島の弁護士による家族信託相談

信託という言葉から、「信託銀行」を思い浮かべる方が多いかと思います。
しかし、民事(家族)信託と信託銀行の役割は、全く異なります 

前ページの解説のとおり、

民事(家族)信託は、自分(委託者)の財産を信頼できる人(受託者)に託し、定められた目的(=信託目的)に従って、大切な人(受益者。自分も含む)を守ってもらう(=財産を管理・継承する)しくみです。

「信託」には、大きく分けて商事信託と民事(家族)信託があります。

 ①商事信託:信託銀行や信託会社が財産の所有者から財産を託され(受託者となり)、管理や承継を行います。商事信託の目的は、営利目的・運用益を増やすことが中心です。また、内容は、民事信託と比べて画一的です。

 ②民事(家族)信託:財産の所有者の家族や親族など信頼できる人が財産を託され(受託者となり)、管理や承継を行います。平成1812月の信託法改正(翌年9月施行)により、信託に関し当事者が自由に定められる範囲が拡充される、受益者の権利を確保するための規定等が整備されるなどの大改正がなされ、一般の人が利用しやすくなりました。民事(家族)信託の目的は、生活の安定、福祉(認知症対策や親族に障がい者がいるなど)」や「円満な財産管理、相続」が中心です。また、内容は、商事信託と比べて柔軟に設計できます。

 ところで、最近ではその他にも福祉信託、個人信託など、信託にまつわる言葉が複数広がっています。特に、家族が受託者となることに着目した呼び名を「家族信託」、障がいを抱える子のための資産管理を目的とすることに着目した呼び名を「福祉信託」、個人が受託者であることに着目した呼び名を「個人信託」といい、いずれも民事信託の一部です。

 今まで財産を信託したい場合には、商事信託(信託会社や信託銀行)を通して行うため信託会社や信託銀行の報酬が発生しました。

それに対し「家族信託」とは、受託者である家族などは信託報酬を目的としないため、信託業法の制限を受けずに信託が行えるのです。

商事信託と民事(家族)信託の使い分け

家族の中に受託者となるべき人がいない場合で、ご自身のニーズに合致するような信託商品があり、信託報酬に納得がいく場合は商事信託を検討し、家族だけで財産管理を行いたい場合や信託財産が商事信託では扱えないような場合、信託報酬に納得がいかない場合は民事信託に向いています。 

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