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家族信託とは | 福島の弁護士による家族信託相談

 家族信託(民事信託)という言葉をご存知ですか?

最近ではテレビ・新聞・雑誌で特集が組まれ、遺言や成年後見制度と比べて、より自由度が高く、柔軟な財産の管理・処分・承継のしくみとして大注目されているのが

「家族信託」です! 

三井住友信託銀行では、信託口口座の申し込みは、当初首都圏が中心でしたが、現在、全国各地に広がり、その件数は20183月末時点の累計で400件に達し、2017年度の申し込み件数は2016年度の約7倍と急増しているとのことです(ジュリスト20186月号「家族を受託者とする信託」三井住友信託銀行フェロー主幹成年後見・民事信託分野専門部長八谷博喜氏)。 

高齢になると、認知症や病気になり、自分で預貯金を管理したり、不動産を持っている人であれば、賃貸物件の管理、建替え、処分などの財産管理が難しくなっていきます。 

九州大学久山町研究室による、福岡県糟屋郡久山町の住民を対象にした疫学調査、いわゆる「久山町研究」の2014年の発表では、60歳以上の健常な方が死亡するまでのいずれかの時点で認知症になる確率を試算したところ、55%という結果が出ています。高齢者夫婦のどちらかは、いずれ認知症になることや、結婚すると4人の両親のうちの2人が認知症になることが予測されています。

そこで、家族信託は、自分の生前の財産管理、相続発生後の財産管理、資産承継を、「どのような目的で」「何を」「誰に」「いつ」託すかということを、

あらかじめ認知症になる前の元気なうちに契約します。

そして、財産管理をする権利を「信頼できる相手」に移し、将来その契約を確実に実行させていくよう取り決めます。

多くの場合、父や母の財産を、子どもや面倒を見ている姪や甥が受託者となり、財産を管理・処分・承継していく制度です。

さらに詳しく・・・家族信託とは 

聞いたことがないという方も多くいらっしゃると思いますが、現在、相続対策、認知症対策や事業者の方の事業承継で、相続対策としての遺言や認知症対策としての成年後見制度と比べて、より自由度が高く、柔軟な財産の管理・処分・承継のしくみが「家族信託」です。

「信託」と言えば、「投資信託」を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、家族信託は、金融商品である投資信託とは異なり、一部の資産家を対象とするものではなく、誰でもお使いいただけるとても身近なしくみです。

特に、「高齢者や障がいをお持ちの方の財産の管理・処分・承継」に有効だと言われています。

大切な人(自分も含む)のために、自分の財産を信頼できる人に託し、あらかじめ定めた信託目的に従って、管理・処分・承継してもらう財産管理手法、言い換えれば、「あなたの想いを未来につなぐしくみ」です。

家族信託の重要用語 

家族信託は、自分(委託者)の財産を信頼できる人(受託者)に託し、大切な人(受益者。自分も含む)を守ってもらうしくみです。

以下、よく出てくる言葉を説明いたします。

・委託者:財産を持ち、託す人です。この人が、「財産をどのようにしたいか」で家族信託契約の内容が決まります。

・受託者:委託者の財産を託される人です。委託者の意向を反映させるために、実際に管理・処分等を行っていくのが受託者です。

・受益者:委託者の財産による利益を受け取る人です。

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